事務手続き
| 証券オンカジ 連続プレイに口座をお持ちの場合 | 証券オンカジ 連続プレイに口座をお持ちでない場合 (特別口座へ記録されている場合) |
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|---|---|---|
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで | |
| 定時株主総会 | 6月中 | |
| 基準日 | 定時株主総会の議決権 毎年3月31日期末配当金 毎年3月31日中間配当金 毎年9月30日 | |
| 上場証券取引所 | 東京・名古屋 | |
| 単元株式数 | 100株(2017年10月1日付にて単元株式数を1,000株から100株に変更しております) | |
| 株主名簿管理人 | ||
| 郵便物送付先 | お取引の証券オンカジ 連続プレイになります。 | みずほ信託銀行株式オンカジ 連続プレイ〒168-8507東京都杉並区和泉2丁目8番4号 |
| 電話お問い合わせ先 | みずほ信託銀行株式オンカジ 連続プレイフリーダイヤル 0120-288-324(土・日・祝日を除く9:00~17:00) | |
| 各種手続お取扱店 (住所変更・株式配当金受取り方法の変更等) |
みずほ信託銀行株式オンカジ 連続プレイ全国本支店(トラストラウンジ除く) | |
| 単元未満株式の買取・買増制度※ | お取引の証券オンカジ 連続プレイまでお申し出ください。 | 上記の電話お問い合わせ先・お取扱店までお申し出ください。 |
| 未払配当金のお支払 | みずほ信託銀行全国本支店およびみずほ銀行全国本支店(みずほ証券では取次のみとなります) | |
| ご注意 | 支払明細発行については、みずほ信託銀行証券代行部(フリーダイヤル0120-288-324)にお問い合わせください。 | 特別口座では、単元未満株式の買取・買増以外の株式売買はできません。証券オンカジ 連続プレイに口座を開設し、株式の振替手続きを行っていただく必要があります。 |
| 公告の方法 | 電子公告公告掲載URL(/)但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができないときは、東京都において発行する日本経済新聞に掲載して行います。 | |
- ※単元未満株式については、市場での売却ができませんが、当社に対して買取請求または買増請求を行うことができます。手数料として、株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額及びこれに係る消費税額等の合計額がかかります。
お知らせ
株主総会資料の電子提供制度開始に伴う書面交付請求について
オンカジ 連続プレイ法改正により株主総会資料(議決権行使書を除く)が原則ウェブ化されます。インターネット開示事項を除く株主総会資料を現行通り書面でお受け取りいただくためには、株主総会の議決権の基準日(3月31日)までに「書面交付請求」のお手続きが必要となります。
書面交付請求の手続き方法
- 受付開始:
2022年9月1日
- 請求方法:
- 1証券オンカジ 連続プレイにお申し出の場合(証券オンカジ 連続プレイに口座をお持ちの株主様)お取引の証券オンカジ 連続プレイへご連絡お願いします。
- 2株主名簿管理人にお申し出の場合みずほ信託銀行へご連絡お願いします。
- 電話によるご請求手続き方法(コールセンター)TEL:0120-524-324
- ※音声ガイダンス(24時間、365日)、オペレーター(平日9時~17時)
- ※お手続きにお時間を要する場合もございますので、ご希望の株主様はお早めにお手続きをお願いいたします。
- ※当社では、書面交付請求の受付はできかねますので、ご了承下さい。
- 電話によるご請求手続き方法(コールセンター)TEL:0120-524-324
電子提供制度概要及びFAQ
株式併合および単元株式数の変更について
2017年6月29日開催の第157回定時株主総会において株式併合議案が決議されたことにより、2017年10月1日付にて、株式併合(5株を1株に併合)ならびに単元株式数の変更(1,000株⇒100株)を行っております。
配当金のお支払いについて
配当金のお支払期限は定款の定めにより支払開始日から3年となっております。 各配当金のお支払期限は以下の通りですので、ご確認をお願いします。
- お支払期限
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- 163期期末配当金:2026年6月28日
- 164期中間配当金:2026年12月4日
- 164期期末配当金:2027年6月21日
- 165期中間配当金:2027年12月3日
- 165期期末配当金:2028年6月25日
- 166期中間配当金:2028年12月2日
株式配当金に係る税制について
2013年12月31日をもって上場株式等の配当金等に係る軽減税率が廃止され、2014年1月1日以降に支払開始日を迎える株式配当金(当社の場合、第154期期末配当金より)の税率は本則税率となります。また、2013年1月1日~2037年12月31日までの25年間は、復興特別所得税として基準所得税額に対して2.1%を乗じた金額が課税されます。詳しくは、最寄税務署等にご確認をお願いします。
